(2024/12/27~2025/1/6)冬季休暇期間のおしらせ法律事務所イチトウ2024年12月11日読了時間: 1分更新日:5月17日当事務所の冬季休暇期間は2024年12月27日午後から2025年1月6日までとなっております。来年1月7日午前10時より通常どおりの営業となりますので、本年28日以降のご連絡は、来年の7日以降の開所時間に頂けますようによろしくお願い致します。本年も大変お世話になり、ありがとうございました。2025年も引き続きよろしくお願いいたします。
実践 成年後見No.123【熊本家裁令和7年9月2日審判】解任審判について熊本家裁令和7年9月2日審判についての解説を載せました 解任について民法の後見関係の改正において、新たな解任事由を作ることとなりましたが、その前提として現状の解任の運用判断についての一端を知ることができる珍しい審判例かと思われます。 判断において特異な部分はないという結論ですが、ご紹介いたします。
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